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改正道交法について

平成16年11月1日から施行された改正道路交通法で、運転中の携帯電話等の使用に関する罰則が強化されました。

道路交通法抜粋

第71条第5号の5
自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第41条第16号若しくは第17号又は第44条第11号に規定する装置であるものを除く。)に表示された画 像を注視しないこと。
第119条第1項第9号の3
第71条第5号の5の規定に違反し、よって道路における交通の危険を生じさせた者 → 3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金
第120条第1項第11号
第71条第5号の5の規定に違反して無線通話装置を通話のために使用し、又は自動車若しくは原動機付自転車に持ち込まれた画像表示用装置を手で保持してこれに表示された画像を注視した者(第119条第1項第9号の3に該当する者を除く。) → 5万円以下の罰金

ステッカーについて

ステッカーの「道交法適合」とは、NEXNET車載型無線機が蒸気抜粋の部分において規制・罰則の対象外であることを指しています。

道交法適合ステッカー
道交法適合ステッカー